名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 再度の執行猶予の弁護士

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 再度の執行猶予の弁護士

営業職のAさんは、路上ですれ違いざまに女性の胸を触ったとして逮捕されました。
愛知県警中村警察署によると、罪名は強制わいせつです。
Aさんは、昨年2月に同じく強制わいせつ罪執行猶予判決を受けたばかりでした。
(フィクションです)

~再度の執行猶予について~

例えば強制わいせつ罪執行猶予中の人が、再び罪を犯してしまったケースを想定してみましょう。
この場合、基本的には、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高いです。
執行猶予が取り消されたると、それまでは執行を猶予されていた刑罰(懲役など)が執行されることになります。
懲役刑の執行が猶予されていたのであれば、入らなくてもよかった刑務所に入れられてしまうことになります。

ここで問題となるのが、再度の執行猶予という制度です。
再度の執行猶予が認められれば、文字通り、再び執行猶予がつくことになりますから、刑務所に入ることはありません。
また執行猶予が取り消されることもありません。

もっとも、再度の執行猶予が認められた場合、必ず保護観察がつくことに注意が必要です。
保護観察とは、その期間中保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けながら、社会の中で更生を図ることを言います。
保護観察中は、引越しや7日以上の旅行をする場合、保護観察所長の許可を得なければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ事件で執行猶予にしてほしいというご相談も随時お待ちしています。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービス(3万3100円)をお勧めします。

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