名古屋の名誉毀損事件で逮捕 無罪に強い弁護士
Aは、公然と事実を摘示し、Bの名誉を毀損したとして、愛知県警中村警察署の警察官に任意で事情聴取を受けました。
そして、事情聴取の最後に後日また呼び出すかもしれないと言われました。
Aは、摘示した事実は真実であり、自らには名誉毀損罪は成立しない以上、自分は無罪であると考えています。
そこで、無罪を証明するための協力を求めるべく、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~名誉毀損事件で無罪~
刑法第230条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
Aは、名誉毀損罪の容疑で警察官から事情を聴取されていますが、Aは無罪であることを主張しています。
刑法230条の2には、名誉毀損罪に当たる行為が
①公共の利害に関する事実に係り、
②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合、
③真実であることの証明があったとき
は、これを罰しないとされています。
そうすると、Aは、上記の①~③を証明することで無罪になります。
これらを証明するためには、専門的な知識が関連する法律を用いた活動が必要となります。
ただでさえ難しい無罪判決獲得です。
名誉毀損事件で無罪を目指すなら、刑事事件を専門とする信頼できる弁護士の力が絶対に必要です。
無罪を証明したい本人とそれを全力でサポートする弁護士が力を合わせることで、始めて無罪獲得の可能性が生まれてきます。
名古屋の名誉毀損事件で無罪を主張されたい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件のみを扱っており、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化しています。
また弊社の弁護士は、依頼された事件に親身に取り組み、依頼された方に満足していただけるような活動を意識的に行っております。
名誉毀損事件で無罪を主張するためには、依頼された方と弁護士が二人三脚で活動を行うことが必要ですので、全力でサポートいたします。
弊社の初回の法律相談は無料ですので、お悩みの方はお話を聞くだけでも結構ですので、一度お越しください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)