名古屋市中川区の刑事事件 上司の横領の虚偽告訴事件で自白に強い弁護士
名古屋市中川区在住のAは、日頃から上司Bの嫌がらせを受けており、仕返ししてやろうと策謀していた。
ある日、AはBを会社の金を横領したとして告訴すること思いついた。
Aは愛知県警中川警察署に赴き、Bが昨年から会社の交際費を横領していると告げ、警察が作成した、告発状に署名、捺印をした。
しかし、虚偽の告発を激しく後悔し、自分が行為が罪になることを心配したAは、今後のことを相談するため、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
今回のAのように、①人に処罰を受けさせる目的で、②虚偽の告訴や告発をした者は、虚偽告訴罪の犯人として刑事裁判にかけられてしまいかねません。
すると、激しく後悔したとしても、自白して自ら犯罪者になってしまうより、黙っている方がいいのかもしれません。
しかし、自白せずにいると、もちろん警察に逮捕され、刑事事件に掛けられた際には、重い処分になる恐れが大きいでしょう。
仮に、虚偽告訴を自白したときには、寛大な取扱についての条文が置かれています(刑法173条)。
上記の事案で言うならば、Bの刑事裁判が確定する前までにAが虚偽告訴を自白したときには、刑が減刑され、又は免除される可能性が出てきます。
虚偽告訴で逮捕された場合のことを考えて、早目に自白しておくのも一つの手であると言えるかもしれません。
しかしながら、自白すべきか否かという点についての判断は、極めて難しいもので、当事者のみので決めると誤った結論にたどり着いてしまうかもしれません。
そこで、頼りになるのが刑事事件専門の弁護士です。
これまでの、多数の虚偽告訴案件を手掛けてきたからこそ、最適な提案をすることが可能となります。
虚偽告訴をしてしまい、自白しようか迷っている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は、初回は無料で承ります。
また、自白した方が良いとの結論に達した場合には、弁護士が警察署への同行させていただき、常に助言出来るように配慮いたします。
(愛知県警中川警察署への同行サービス費用:3万5000円)