名古屋市千種区で後輩を集団強姦 共犯者が逮捕で弁護士

名古屋市千種区で後輩を集団強姦 共犯者が逮捕で弁護士

名古屋市千種区のマンションに住むAは、自室で同期のB、Cと酒を飲みかわしていた。
途中Aが後輩Vのことを高く評価する発言をしたため、B、Cが「酔わせて3人で姦淫してしまおう」といいだした。
Aは、酒の勢いもあって、BをしてVに連絡させた。
Aの部屋にVが来てからしばらく4人は楽しく飲んでいたが、Aは近くに住む先輩に呼ばれ一時外出した。
後に、Aは集団強姦の共犯者(共同正犯)として愛知県警千種警察署逮捕され、態様が重大であると起訴されてしまった。
しかし、Aは、全く身に覚えがない。
(フィクションです。)

2人以上の者が現場で共謀し、強姦を犯した場合には、強姦罪より法定刑が重い集団強姦罪が成立します(刑法178条の2)。
集団強姦の場合には、強姦と異なり、被害者の告訴がなくとも、刑事裁判にかけられてしまいます(同法180条1項参照)。
刑事裁判が継続した場合に、Aが刑事責任を免れるためには、共犯者ではないとして無罪を勝ち取る以外にはありません。

Aが無罪を勝ち取るためには、共同正犯としての因果性も、幇助犯としての因果性もないことを主張しなければなりません。
上の事案のように、Aが「俺についてこい」等と言い出し、BとCに犯意を生じさせた上、犯行場所まで提供しているような場合には、心理的にも物理的にも大きな因果性を及ぼしていると言えるでしょう。
刑事事件を専門としない弁護士にとっては、共同正犯としての因果性を否定すること自体難しいかもしれません。

ですが、刑事事件を専門に扱う歴戦の弁護士であれば、これまでの経験をフルに活用し、因果性を否定するための主張を論理的に主張することが可能です。
例えば、
・元々Vへの姦淫について言及し出したのはB、Cであること
・B、CはAを首班に仕立て上げ罪を軽くしようとしていること
・Aは犯行当時現場にいなかったこと
・Aは大口をたたく癖があり、B、Cもそれを知っていたこと
等の主張を効果的に組み合わせ展開することができます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、集団強姦事件でも初回の法律相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
また、直ちに面会(接見)して、警察の取調べに対するアドバイスが必要な場合には、事件をご依頼いただかなくても、対応可能です。
(愛知県警千種警察署への初回接見費用:3万5200円)

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