愛知で特定商取引法に強い弁護士 勧誘メール大量送信で逮捕
Aは,「芸能人に出会える」などとうたった出会い系サイトを運営している。
同サイトでは,従業員が著名な芸能人を装って不特定多数人にメールを送り,専用の掲示板でのやり取りの中で手数料を支払わせるサイトに誘導していた。
ある日Aは,同メールを男性の承諾を得ずに1日約50通の迷惑メールを送り付けたとして,愛知県警東警察署に特定商取引法違反の容疑で逮捕された。
(J-CASTニュース2012年10月26日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
~特定商取引法違反事件の例~
従来の特定商取引法では,通信販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引にかかる電子メール広告については,送信を希望しない旨の意思を表示した者への再送信が禁止されていました。
ところが,いわゆる迷惑広告メールの増加に伴い,このようなメールの防止を目的に大幅な見直しが図られました。
改正後の特定商取引法では,あらかじめ請求や承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が原則として禁止されました(特定商取引に関する法律12条の3,12条の4)。
具体的には,電子メール広告を送信する前に,あらかじめ送信先の消費者の請求や承諾を得ることが義務付けられています。
こうした請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は,原則として禁止されます。
この規制に違反した場合には,刑事罰として100万円以下の罰金が科せられます(法72条1項4号)。
また,この違反に付随して,
・その送信した電子メール広告において表示すべき事項を表示していない場合
・その広告中に誇大広告をした場合
には,1年以下の懲役又は200万円以下の罰金,あるいはその両方の罰則がかかります(法72条2項)。
(経済産業省HP及び消費者庁HPを参照しました)
特定商取引法に関する事件は,当該法律のほかに省令やガイドラインが複雑に絡み合うので専門性が高い事件であるといえましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,刑事事件の中でもより専門性の高い特別法に関する弁護活動も多数承っております。
このような特殊な犯罪事件についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用:3万5700円)