名古屋市中川区の弁護士 振り込め詐欺事件で逮捕されても安心

名古屋市中川区の弁護士 振り込め詐欺事件で逮捕されても安心

愛知県名古屋市在住のAさんは、振り込め詐欺グループの一員でした(出し子担当)。
振り込め詐欺事件の主犯格の容疑者より、詐欺被害者から振り込まれた銀行預金を、銀行から引き出してくるよう指示を受けて、銀行に向かったところを現行犯逮捕されました。
自分が詐欺罪で立件されると聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士愛知県警中川警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後どう警察の取調べに対応すればいいのか相談することにしました。
(フィクションです)

【振り込め詐欺事件の容疑に加担してしまった場合】

振り込め詐欺事件やオレオレ詐欺事件といった特殊詐欺事件は、組織的に行われるのが一般的です。
実際に詐欺行為を行う人や被害者から現金を受け取る人、一連の手口を計画する人、など細かい役割分担の下で犯行が行われています。

・刑法246条 (詐欺)
1項 「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

一般に、銀行口座から振り込まれた預金を引き出す者を「出し子」、被害者から現金を受け取る者を「受け子」と表現されることがあります。
出し子」や「受け子」の役割は、詐欺事件であることを知らされていないアルバイトの学生が担わされていることも多いです。
しかし、刑事裁判では、「詐欺罪に加担していることは知らなかった」という犯罪故意の否認による無実主張は、必ずしも認められるわけではありません。
「アルバイトの報酬が高額であることから、詐欺事件への加担を勘付いていたのではないか」と、故意を肯定されてしまうおそれが十分に考えられるところです。
近年は、詐欺罪に対する厳罰化の傾向があります。
「自分は何も知らない」「話せば、無実であることをわかってもらえる」という安易な考えは危険です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:3万5000円)

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