【逮捕】名古屋市で免状不実記載事件 余罪取調べに強い弁護士
Aは,名古屋市内の警察署の運転免許センターで,他人名義の運転免許証で更新手続きをし,不正に運転免許証の交付を受けたとして,免状不実記載などの疑いで愛知県警中川警察署の警察官により逮捕された。
Aは少なくとも10年以上前から,顔写真以外は他人の免許証を使い,更新をしていた。
また,本来の運転免許証の持ち主は既に死亡が確認されており,Aとの関係は不明の状況であった。
同署は,免許証の入手時期や持ち主との関係,利用目的やどのように顔写真を差し替えたかなどについても取り調べる方針であった。
(神戸新聞NEXT2015年5月25日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)
~免状等不実記載罪とは~
公務員に対して,虚偽の申立てをし,免状等に不実の記載をさせた場合には,免状等不実記載罪が成立します(刑法157条2項)。
同罪の法定刑は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
では,Aに免状不実記載罪は成立するでしょうか。
免状とは,特定の人に対し一定の行為をなす権能を付与する公務所・公務員の証明書のことをいいます。
運転免許証はこの免状に該当するでしょうか。
運転免許証は,必要な一定の技量等を有することで自動車や原動機付自転車の運転が許可されていることを示す公文書であり,都道府県の公安委員会が交付します。
ですので,特定の人に対し自動車等の運転をなす権能を付与する公務所の証明書であるとして,免状に当たります。
そして,Aはこの免状について,他人名義であるにもかかわらず更新手続きをして不正に交付を受けているので,公務員に対して虚偽の申立てをして公務員に不実の記載をさせているといえます。
よって,Aに免状不実記載罪が成立します。
~余罪取調べに注意~
上記の事例でもし本来の運転免許証の持ち主の死に不審な点があれば,Aは免状等不実記載罪の他に殺人等の容疑についても取調べを受ける可能性があります。
こうした取調べは時として行き過ぎな態様になることもあります。
Aの弁護士は,このような余罪取調べが行き過ぎてないかどうか,行き過ぎの場合にはこれをとりやめるよう要請する弁護活動を取ることが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,余罪取調べに対する弁護活動も多数承っております。
逮捕されたことと関係ないことについて取調べを受けているなどでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:3万5000円)