【逮捕】中村区で公務執行妨害事件 公務員の職務行為に詳しい弁護士

【逮捕】中村区で公務執行妨害事件 公務員の職務行為に詳しい弁護士

Aは,名古屋市内の路上でパトロール中の警察官により職務質問を受けたが,任意に協力する気はないとしてこれに応じなかった。
警察官のパトロールは,付近で強盗事件が発生し,犯人発見のために緊急の要請に応じてされたものであった。
Aの態度に不審を感じた警察官はAが強盗犯人なのではないかと疑い,有無を言わさずAの身体を拘束し,所持品を検査するなどの措置を行った。
Aは強盗犯人ではなかったものの,警察官の強引な態度に腹が立ったので抵抗し暴れるに至ったところ,警察官はAを公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕した。
逮捕されたAは,自分は公務執行妨害で逮捕されたことに納得がいかず,弁護士を呼ぶことにした。
(フィクションです。)

~公務執行妨害事件‐適法な職務行為‐~

公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に,公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
同罪の法定刑は,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金です。

公務員の職務行為については,明文の規定はありませんが,適法な職務行為であることが求められます。
これは,違法な公務を保護する必要がないためと考えられています。
そして,職務行為の適法については,一般的には,行為時の状況に基づいて客観的・合理的に行われます。
Aが公務執行妨害罪で逮捕された当時,客観的・合理的に見て警察官の行った職務が違法であるといえる場合,その職務(公務)は保護されるものではありません。
そのような公務を妨害したとしても,公務執行妨害罪は成立しないということになります。

実際の公務執行妨害事件では,弁護士に状況を説明し証拠等を取り揃えてもらったうえで,公務員の職務が違法であることを代わりに主張してもらうべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,違法な捜査に対する弁護活動も多数承っております。
身に覚えがないのに公務執行妨害罪で逮捕されたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

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