自首する前に弁護士に相談 刑事事件で逮捕される前にしておくこと
Aさんは、自動車の窃盗事件を繰り返す常習犯でした。
ある日、盗んだ車を運転していると、道路交通法違反の疑いで愛知県警中村警察署の警察官に停止を求められました。
Aさんは「ヤバイ、ばれた」と思いました。
(フィクションです)
~自首における申告の自発性~
自首という制度は、皆さんご存知だと思います。
捜査機関に刑事事件が発覚する前に、犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し、その処分に服する意思表示のことです。
「自首」という文字通り、自首が成立するためには、犯人が自ら進んで行っていなければなりません。
このことを自首における「申告の自発性」と言います。
では、どのような場合に申告の自発性が認められるのか、ご紹介しましょう。
上記の事例で考えてみます。
警察官から停止を求められたAさんは、警察官に対して以下のような対応をすることが考えられます。
①自動車の窃盗がばれたと思い、警察官から質問される前に警察官に対して直ちに窃盗の事実を申告する
②警察官から「この車はあなたの物ですか?」などと質問されてから窃盗の事実を申告する
①と②のうち、①の対応をすれば、申告の自発性があると考えていいと思います。
警察官から質問される前に犯罪事実を申告しているからです。
この場合、Aさんには自首が成立します。
一方、②の場合は、警察官がすでに盗難車であるとの疑いを抱いており、Aさんもそれを察して犯罪事実を申告したものと評価できます。
このような対応では、申告の自発性を認めることが難しいと言わざるを得ません。
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(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)