愛知県の児童虐待事件で逮捕 刑事処罰に困ったら弁護士

愛知県の児童虐待事件で逮捕 刑事処罰に困ったら弁護士

愛知県春日井市在住のAさん(30代女性)は、自分の幼い息子にひどい児童虐待をしていました。
子供は児童相談所に保護され、Aさんは、子供との面会や生活環境への立ち入りを制限する命令を受けました。
しかし、Aさんは、子供との会いたさに何度も会おうと付近に立ち寄ったため、児童虐待防止法違反の疑いで、愛知県警春日井警察署逮捕されました。
これから自分や子供がどうなるのか不安に思ったAさんは、刑事処罰に強い弁護士に、児童虐待防止法について相談することにしました。
(フィクションです)

~「児童虐待防止法」とは~

児童虐待の防止を目的として、2000年に児童虐待防止法が制定されました。
児童虐待防止法の中には、児童虐待を受けた児童を保護し、児童相談所長が、保護者の面会・通信を制限することができるとする規定があります。

さらに必要があれば、児童虐待を行った保護者に対して、児童の身辺につきまとい、又は児童の生活環境付近を徘徊してはならないと命ずることができる規定があります。
当該保護者がこの命令に違反した場合には、児童虐待防止法違反であるとして、刑事処罰を受けることになります。
詳しくは、児童虐待防止法12条の4をご覧ください。
上記条文の命令に違反した保護者は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。

児童虐待防止法の目的は、児童を守ることにあります。
しかし、実際の事案では、第三者の過度な介入や誤解が生じているということもあります。
お困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

あいち刑事事件総合法律事務所が児童虐待防止法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた場合、弊所の弁護士が即日対応いたします。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警春日井警察署 初回接見費用:3万9200円)

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