名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士

名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士

Aは、名古屋市内において、普通乗用自動車後部座席に妻Bを同乗させ同車を運転していたところ、妻Bを降車させるために道路上に一時停車をしました。
妻Bが同車から降車させるに当たって、同所付近は交通頻繁な市街地であり、かつA運転車両と左側歩道との間には約2メートルの間隔があったことから、Aがミラーなどを通じて左後方の安全を確認する等の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、Aが妻Bに降車を指示し、妻Bに後部左側ドアを開けさせたことにより、後方から走行してきたC運転の原動機付自転車にドアを衝突させてCを転倒させ、同人に加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは愛知県警中村警察署の警察官から呼び出しを受けていますが、妻Bに対して「ドアをバンと開けるなと言った」と主張しており、自分に責任はないと主張しています。
(フィクションです)

~ドアの開閉に伴う事故による責任の所在~

上記のようなAの主張は、認められるのでしょうか。
ドアの開閉行為の責任が運転者にあるのか、それとも同乗者にあるのかが争われることになります。
Aの主張が認められると、当該行為の責任はBにあることになります。
この点、Aの主張につき、裁判所は「その言辞がBに左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示したものであるとしても、Aの注意義務はその自動車運転者としての立場に基づき発生するものであり、同乗者にその履行を代行させることは許されないことから、上記言辞だけでは自己の注意義務を尽くしたことにはならない」と判断しています。
つまり、Aは業務上過失致傷罪(刑法第211条)に問われることとなり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処させることになります。

もっとも、裁判所の判断は、上記の事例についての判断ですので、同乗者のドアの開閉に伴う事故の場合、必ずしも運転者に責任があるということを意味するわけではありません。

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(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)

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