愛知県半田市で逮捕監禁致傷事件で逮捕 裁判に向けての弁護活動
Aは、同居人であるVが家賃を折半しないことに腹を立て、自宅にあったケージ内にVを閉じ込め、懲らしめることを計画した。
計画通り、Vは家にあるケージの内部に閉じ込められたが、その際にVは頭を打ったり体を擦り剥くなどの傷害を負った。
数日後、Aの隙を見計らってVはケージを脱出し、警察に助けを求めたことから事件が発覚し、Aは逮捕されることとなった。
そして、勾留された後に、起訴されることになった。
Aから私選で弁護を依頼された刑事事件を得意とする弁護士は、Aの刑事裁判に向けての刑事弁護活動を開始した。
(フィクションです。)
逮捕・監禁罪は、人の行動の自由を侵害する犯罪ですので、行動の自由を侵害したといい得るほどの身体拘束等の時間の継続が必要です。
具体的には「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことをいい、「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
Aは、Vをケージ内に物理的に閉じ込めているので、典型的な「監禁」行為であるといえるでしょう。
また、Vはその際に傷害を負っています。
逮捕・監禁行為と人の死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立するので、Aには監禁致傷罪が成立するものといえます。
同罪の法定刑は、傷害の者と比較して重い刑により処断する、つまり、3月以上15年以下の懲役となります。
Aは同罪で起訴されることとなりましたが、そのような場合には一例として以下のような弁護活動が想定されます。
まず、致傷結果が、監禁の手段としてではなく全く別の原因から生じたものであることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することが考えられます。
これにより、致傷結果に因果関係がないことを主張し、監禁致傷罪の成立を阻止できる可能性があります。
また、被害者対応も重要です。
被害弁償や謝罪に基づく示談をすることにより、被害者に処罰感情がないことなどを裁判官に対して主張することが、被告人にとって有利な結果を得る上で重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,起訴後の裁判についての弁護活動も多数承っております。
刑事裁判手続きでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察半田警察署への初回接見費用:38,500円)