愛知県春日井市の横領事件で在宅捜査 弁護士による示談交渉と減刑獲得
Aは、未成年後見人として、孫であるVの財産の管理を任されており、預金通帳や印鑑などを預かっている。
ある日、Aは少しくらいなら大丈夫だしバレないだろうと、預金通帳や印鑑を使用して、Vの預金口座から多額の現金を引き出して、パチンコ等のギャンブルに使いこんだ。
また、使い込んだお金について、後でギャンブルで勝ったお金で補填すれば大丈夫だろうと安易な気持ちでいた。
しかし、Aはギャンブルで大敗が続き、Vのお金を横領していたことが他の親族にバレてしまった末に、警察に被害届けを出されてしまった。
そして、Aは横領の容疑で愛知県警察春日井警察署から任意で話を聞きたいと、出頭要請を受けることとなった。
Aは、どうにかして使い込んだお金を返したいと思っているがどうすればいいのか、返した場合の警察での処遇はどうなるのか心配になり、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
Aは愛知県警察春日井警察署において横領の容疑で在宅捜査を受けています。
ここで、未成年後見人が、親族関係である未成年被後見人所有の財物を横領した場合にも、いわゆる親族相盗例が準用されるかが以前は問題となっており、被疑者・被告人にとって重要な関心事となっていました。
なぜなら、この親族相盗例が準用されると、刑法上の処罰を免れることができたからです。
しかし、近時の最高裁判所の決定によれば、このようなケースにおいては親族相盗例の準用は否定されることとなります(最決平成20年2月18日)。
そうすると、今回のAについても、親族相盗例は準用されず、通常通りAは横領の罪に問われることとなります。
こうした場合においては、仮に起訴されたとしてもその減刑を求めるために示談交渉を行うことが有効とされます。
なぜなら、示談交渉をまとめ上げることによって、被害弁償の有無や被害者の処罰感情を和らげることにも繋がり、それが被告人の情状に大きく影響される可能性があるからです。
ですので、効果的な示談交渉を行うためにも、刑事事件専門の弁護士を介して、迅速で適切な内容の示談を行うことが重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,横領事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
示談交渉につきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見費用:39,200円)