愛知県小牧市のコンビニでの刑事事件で逮捕 盗撮目的の建造物侵入事件に強い弁護士  

愛知県小牧市のコンビニでの刑事事件で逮捕 盗撮目的の建造物侵入事件に強い弁護士 

Aさんはコンビニエンスストアのトイレに盗撮する目的で立ち入り、トイレを使用するふりをして隠しカメラを設置しました。
しかし、Aさんはカメラを設置するのに手間取ってしまい、なかなかトイレから出て来ませんでした。
Aさんがトイレから出た後、Aさんの行動やその後の挙動を不審に思った店員は、Aさんがトイレから出てきてすぐにトイレを調べたところ、隠しカメラを発見しました。
店員の通報によって、Aさんは駆け付けた愛知県警察小牧警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

~建造物侵入罪~

建造物侵入罪は、刑法130条前段に規定されています。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法130条前段)

なお読んでいただいたように、刑法130条前段には建造物侵入罪だけでなく住居侵入罪も規定されています。
住居侵入罪・建造物侵入罪とも住居等の管理者の意思に反して立ち入ることによって成立する犯罪です。
住居侵入罪・建造物侵入罪は、「侵入」するという行為自体は同じです。
両罪は、侵入した場所が、「人の住居」であるのか「建造物」であるのかによって、どちらが成立するのか区別されています。

正当な理由がないのにというのは、違法にという意味だと言われています。
次に、侵入とは、住居権者や管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
従って、外見上は他のお客さんと同じように全く不穏な立入りではなくても、盗撮目的で店舗に立ち入るような行為も、管理権者の意思に反する行為といえるので、侵入といえます。

窃盗や盗撮目的などの違法な目的をもって店内に入ればおおよそ建造物侵入罪が成立する可能性が高くなります。

住居侵入罪自体は比較的軽微な犯罪ですが、住居侵入はそれ自体が目的ではなく盗撮をはじめとする性犯罪や窃盗、強盗などの不法な目的でなされるため、窃盗や強盗に着手しないで侵入した住居を退去し住居侵入罪のみが成立する場合でも、被害感情が強い場合があります。
また、住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いため、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。

建造物侵入罪で逮捕されており犯罪事実を認めている場合は、示談を締結できれば、早期釈放や不起訴処分を受けられる可能性が高まります。
建造物侵入事件では、速やかに信頼できる弁護士を通じて被害者の方に対する被害弁償、謝罪や示談交渉などを進めていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮目的の建造物侵入事件の経験も豊富にあります。
建造物侵入事件家族が逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご検討ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円)

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