愛知県津島市の事後強盗で逮捕 万引きと事後強盗に強い刑事事件専門の弁護士
Aさんはスーパーで万引きをしましたが、制止しようとした保安員にかみつくなどして逃走しました。
しかし、百メートルほど逃走したところで、追いかけてきた保安員や通行人に取り押さえられました。
Aさんは通報により駆けつけた愛知県警察津島警察署に事後強盗の容疑で逮捕されました。
~事後強盗とは~
今回のAさんの逮捕容疑は、事後強盗です。
「強盗」というと、銀行やお店で包丁や拳銃などを突きつけて「カネを出せ!」などと迫る行為をイメージします。
しかし、Aさんの行った行為とは上記の典型的な強盗のイメージとはだいぶ異なるため、単なる万引きではないかと思う方が多いことでしょう。
なぜ、Aさんは「強盗」と付いた犯罪の容疑で逮捕されてしまったのか見てみましょう。
事後強盗罪は刑法に規定されており、以下の条文です。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、お店で窃盗をした万引き犯や、空き巣犯が家の人に見つかってしまった際、
・盗んだものを取り返されるのを防ぐため
・逮捕されるのを免れるため
・証拠を隠滅するため
犯人が相手に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
強盗罪との違いは、
強盗罪は、最初から暴行・脅迫をした上で財物を奪取する犯罪であるのに対し、
事後強盗罪は、最初はただの窃盗罪であったところ、反抗や逃走を邪魔する者に対して暴行脅迫を加える点です。
なお、事後強盗罪の前提の窃盗については、窃盗未遂でも、結局盗んだ物が取り返されても事後強盗が成立すると言われています。
このように、強盗罪と事後強盗罪は、暴行・脅迫が先か後かの違いであり、強盗罪と同じ刑罰が科されることになっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗をはじめとする刑事事件・交通事件専門の法律事務所です。
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(愛知県警察津島警察署への初回接見費用:37,600円)