愛知県豊川市のストーカー事件で逮捕 無罪を主張する弁護活動
Aは、V女に対して禁止命令が愛知県警察豊川警察署から禁止命令が出されているにもかかわらず、違反行為をしたものとして愛知県警察豊川警察署に逮捕された。
交際中であったBがすぐにAに面会をしに行ったところ、Aには接見等禁止が付いており、面会をすることができなかった。
そこでBは刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に接見を行ってもらうことにした。
そして、同弁護士が接見をしたところ、Aにはストーカー行為にあたらない程度の違反行為であったこと、Aには現在Bという交際相手がおり、V女に対して恋愛感情はなく、お金を返しにもらいに行ったら通報されてしまったとのことであった。
Bは、すぐに同弁護士にAに対する弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
ストーカー規制法においては、つきまとい等の行為とストーカー行為が禁止されます。
このうち前者は、
①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、
②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して、
③つきまとい等の各種行為をすること
をいいます。
この「つきまとい等」の中には、実際につきまとう他、監視していると告げる行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付、名誉を傷つける行為、性的羞恥心を害する行為が挙げられます。
また、平成28年のストーカー規制法改正により、住居等の付近をみだりにうろつくことや、拒まれたにもかかわらず、連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行うこと、ブログやSNS等の個人のページにコメント等を送ることも規制されることとなりました。
こうした「つきまとい等」の行為を1回行った限りでは、ストーカー規制法による罰則の対象にはなりません。
しかし、警察署による警告等を受ける可能性があります。
そして、警告後に「つきまとい等」の行為が続くようであれば、公安委員会による聴聞手続きを経て禁止命令が下される可能性があります。
この禁止命令等に違反し、かつ違反行為がストーカー行為にあたらない場合、50万円以下の罰金との罰則が科されることになります。
今回のAも、禁止命令を受けたにもかかわらず、ストーカー行為にあたらない程度の違反行為を行ったものとして捜査を受けています。
もっとも、Aの行為は貸したお金の回収という好意に基づくものとは全く関係がないものでした。
このような場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨を主張することで不起訴又は無罪を目指すことが考えられます。
そして、こうした主張をするためには、そのような状況であったことを推認できる客観的な証拠、事情を捜査機関に主張していくこととなります。
こうした弁護活動は、ストーカー規制法違反事件の刑事弁護の実績が豊富な弁護士にご依頼すべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
身に覚えのない事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用:41,500円)