【お客様の声】名古屋の電車内での暴行事件 正当防衛、正当行為を主張して不起訴処分獲得の弁護士

【お客様の声】名古屋の電車内での暴行事件 正当防衛、正当行為を主張して不起訴処分獲得の弁護士

■事件概要
依頼者の息子(30代、男性会社員、前科無し)が、名古屋市内の地下鉄ホームで列に並んで待っていたところ、被害者とされる男性による割り込み行為から口論に発展し、被害者とされる男性が依頼者の息子に対して髪を引っ張るなどの暴行を行ったため、身の危険を感じた依頼者の息子は被害者とされる男性による暴行を防ぐ目的等から、被害者とされる男性の衣服をつかみ、引き倒すなどの暴行をしたとされる暴行被疑事件です。

■事件経過と弁護活動
 依頼者は、警察から釈放された息子から事件の状況といきさつを電話で聞き、刑事処分によって前科が付くことを心配して、当事務所に法律相談を受けに来られました。
 法律相談では、依頼者の息子の暴行態様、被害者とされる男性の暴行態様及び怪我の有無をお聞きして、今後の取調べ対応を指導すると共に、弁護士が仲介して示談した場合の刑事処分の見通しや正当防衛、正当行為の主張をした場合の刑事処分の見通しをお話ししました。
 依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者の息子より示談はせず正当防衛と正当行為を主張したいという希望をお聞きしたため、被害者とされる男性と示談はしないこととなりました。
 弁護士は、担当検察官に対して、本件の衣服をつかむなどの暴行にあたりうる行為は被害者による暴行から自身の身体を防衛するために行われたやむを得ずにした行為であり、正当防衛にあたること、本件暴行にあたりうる行為は、被害者とされる男性による暴行を駅員及び警察官に伝えるまでの間被害者とされる男性の身柄確保のためになされたものであることから、私人による現行犯逮捕のためになされた必要かつ相当な限度内にとどまるものであり、正当行為にあたることを主張しました。
 併せて、本件の暴行態様はあくまで衣服をつかむというものであることから、被害者とされる男性の身体に対する侵害の程度及びその危険性が同種暴行事案に比べ格段に軽微といえること、依頼者の息子に前科前歴はないこと、被害者とされる男性に対して不適切な発言をしたことについては不適切な発言であったことを自覚し猛省していることなどを主張しました。
 弁護活動の結果、本件暴行事件は不起訴処分となり、依頼者の息子に前科がつくことなく無事に事件を終えることができました。

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