名古屋市東区の自転車窃盗で任意同行 窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

名古屋市東区の自転車窃盗で任意同行 窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

大学3年生のAさんはある日試験に遅刻しそうになり、試験終了後にすぐに返すつもりで最寄りの駅の駐輪場に止めてあった自転車を無断で借りて試験会場に乗って行きました。
Aさんが自転車を無断で借りて一時間半後、試験を無事に終えたAさんが元々自転車がおいてあった駐輪場に自転車を戻したところ、愛知県警察東警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、Aさんの自転車でないことが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
(フィクションです。)

~不法領得の意思~

刑法235条は、窃盗罪について「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
今回のAさんも自転車を盗んだとして窃盗罪で処罰されることになるのでしょうか?

もしかしたらこのコラムをお読みの方の中には、「他人の自転車を勝手に使っても使用後に元に戻したら窃盗罪にならない」と聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
実は、法律的には、他人の自転車を勝手に数時間乗ったものの最初から使用後にその場に返すつもりでいた場合、窃盗罪は成立しないといわれています。
元に戻す意思で「他人の物を無断で一時的に使用する」ような「一時使用」(「使用窃盗」とも言われる)の場合は,「不法領得の意思」がないため,窃盗罪とならず、不可罰であるとされているのです。

不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方がありますがその中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

上記のAさんのように他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為は、自転車に乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したいえます。
つまり上記Aさんの場合、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は認められると思われます。
しかし、自転車を一~二時間といった短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められないとされます。
この場合は、いくら他人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立しないことになります。

一方で、自転車をたとえ一時的に借りるだけのつもりであっても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められるでしょう。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められることになります。

自転車に関する窃盗罪でお悩みの方、弁護士をお探しの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間、無料法律相談を受け付けております。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら