愛知県刈谷市の詐欺事件で逮捕 無料相談と初回接見の弁護士
Aさんは愛知県刈谷市で無賃乗車をしようと決意してBさんが運転するタクシーに乗車しました。
タクシーの運転手に話した目的地の1キロメートル手前に来たとき、Aさんは、逃走するため、「お金がないことに気づいたのでこのビルの中にいる友人にお金を借りてくる」と言って停車を指示しBさんははこれに従って停車しました。
しかし、Aさんはタクシーに戻らず、タクシー代金の支払いを免れました。
その後愛知県警察刈谷警察署の警察官によってAさんは詐欺の容疑で逮捕されました。
そのことを知ったAさんの親は刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に初回接見の依頼をした。
(フィクションです。)
~2項詐欺罪~
詐欺罪というとだまし取られる対象は、金銭や物という財物をイメージする方が多いと思いますが、実は対象が金銭や物といった財物ではなくても成立する詐欺罪があります。
対象が財物ではなく財産上の利益の場合がそれにあたります。
相手を騙して相手に債務を負担させたり、自ら負担している債務を相手を騙すことによって免れさせたりする場合です。
相手を騙して財産上の利益を得た場合には、いわゆる2項詐欺罪にあたります。
なお、1項詐欺罪は普通に財物(金銭や物)を騙し取った場合の詐欺です。
刑法第246条の第一項に書いてあることだから「一項詐欺」、第二項に書いてあることから「二項詐欺」と呼ばれます。
さて、「二項詐欺」で騙し取られる「財産上の利益」は具体的なお金や物ではないため目に見えません。
今回のAさんのような
・タクシーの無賃乗車
・旅館の無銭宿泊
などが「財産上の利益」をだまし取るという二項詐欺の具体例です。
わかりやすくいうと、2項詐欺は本来はお金を払って受けるサービスをだまし取る、という感じです。
2項詐欺の典型例は欺罔によって債務免除の意思表示をさせることですが、上記の例のように事実上の支払いを免れる場合も2項詐欺罪になる可能性があります。
1項詐欺でも2項詐欺のどちらにせよ、詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役刑に処されます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
愛知県内の詐欺事件で身柄拘束中の方がいる際は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回無料法律相談も行っております。
(愛知県警察刈谷警察署 初回接見費用:3万8100円)