愛知県弥冨市の電子計算機使用詐欺事件 執行猶予を獲得する弁護士
Aさんは、出会い系サイトの有料サービスを使用するために電子マネーを購入するにあたって、愛知県弥冨市の路上で仮眠中のVさんから窃取したVさんのクレジットカードの名義人氏名、番号及び有効期限を、出会系サイトの利用代金を利用者に代わり支払っていたクレジットカード決済代行業者の電子計算機に入力送信しました。
Aさんはこの入力送信によって,販売価格合計 11 万 3000 円相当の電子マネーの購入を申し込み、同額相当の電子マネーの利用権を取得しました。
Aさんは電子計算機使用詐欺罪で愛知県警察蟹江警察署に逮捕されて、その後名古屋地方裁判所に起訴されてしまいました。、
(平成 18 年 2 月 14 日最高裁判所第一小法廷決定を参考に事例を作成。ただし地名は変更しています。)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条の2には、「電子計算機使用詐欺」という犯罪類型が以下のように規定されています。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。(第246条の2)
電子計算機使用詐欺罪は、1987(昭和 62)年の刑法一部改正において追加された条文であり、「コンピュータ詐欺罪」とよばれることもあります。
コンピュータによる自動決裁システムが普及した現代において、コンピュータを不正に利用して利益を得る詐欺的行為を処罰する必要性が生じました。
しかし、詐欺罪や詐欺利得罪は、人に対する欺罔行為であることが必要であるため、人ではなく機械であるコンピュータを不正に利用して利益を得る行為には成立しません。
また、残度数を改ざんした変造のテレホンカードによる通話や、虚偽のキャッシュカードを使って他人の口座から自分の口座にお金を振り込んだ場合には、占有の移転が伴わないため窃盗罪には該当せず、犯罪にならない空白が生じていました。
その空白を埋めるために、電子計算機使用詐欺罪が設けられたと言われています。
~執行猶予になるには~
今回の事例の参考にした事件では、被告人に対し、電子計算機使用詐欺罪等の成立が認められ,懲役 5 年とされました。
執行猶予というのは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
そのため、判決で懲役刑や禁固刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになり、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。
通常、執行猶予になるためには、3年以下の懲役を言い渡されることが必要です。
電子計算機使用詐欺の場合、法定刑が「10年以下の懲役」となっていますので、3年を超える懲役を言い渡されてしまった場合、執行猶予ではなく実刑判決が言い渡されることになります。
したがって、執行猶予を付けたい場合、Aさんとしては、3年以下の懲役を言い渡してもらえるように裁判官を説得していくことが必要になります。
裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためには、弁護士がどれだけ説得的な弁護活動を行えるかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、執行猶予を勝ち取るノウハウをもった刑事事件専門の弁護士が在籍しております。
電子計算機使用詐欺罪で逮捕されたり、起訴されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話下さい。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間受け付けています。
(愛知県警察蟹江警察署 初回接見費用:36,600円)