愛知県警察小牧警察署に逮捕され接見禁止 覚せい剤譲渡事件で弁護士

愛知県警察小牧警察署に逮捕され接見禁止 覚せい剤譲渡事件で弁護士

Aさんは、複数人の知人に覚せい剤を譲渡したとして、愛知県警察小牧警察署の警察官に逮捕され、10日間の勾留(身柄拘束)が決まりました。
しかし、Aさんには接見禁止が付されていたため、Aさんの家族がAさんと面会をすることはできないと警察官に言われてしまいました。
Aさんの家族は、覚せい剤事件や接見禁止一部解除に強いという、刑事事件専門の弁護士事務所に初回接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)

~接見禁止とは~

刑事事件で逮捕された場合、逮捕されてからの最大72時間は、家族であっても被疑者に会うことはできません。
一方、逮捕後に最大20日間の勾留が決定された場合、家族の方などが接見(一般面会)できるのが原則です。
しかし、事件によっては、一般面会が禁止される(=接見禁止)ことがあります。
接見禁止とは、刑事訴訟法81条に定めがあるもので、接見によって、証拠の隠滅や、口裏合わせなどが行われるのを防ぐためになされます。
接見禁止は、弁護士以外が被疑者と接見(面会)や手紙の授受(やり取り)することが禁止されますので、被疑者の親や子供、妻であっても、被疑者と会うことや手紙のやりとりをすることが出来ません。
接見禁止の期間は、勾留期間中(10日あるいは延長されて20日)と定められるのが、一般的なようですが、事件によっては、起訴後も接見禁止が付され続けることがあるようです。
覚せい剤などの違法薬物に関わる薬物事件は、組織的に行われることが多く、証拠隠滅も容易であるなどの理由から、逮捕・勾留がなされやすく、また、接見禁止処分となることが多い犯罪類型だと言われています。

接見禁止処分がなされてしまえば、逮捕からの長期間、家族との接見が叶わない状態となってしまいます。
勾留されている被疑者自身も、そのご家族も、会えない状況が続けば大きな精神的負担となります。

~接見禁止一部解除~

接見禁止処分に対しては、事件に無関係な家族についてのみ接見禁止の解除をしてほしいと申し立てる、接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
接見禁止の一部解除を獲得できれば、解除された家族は被疑者に面会することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの事件で接見禁止一部解除の申立てをして、解除が認められてきています。
覚せい剤譲渡事件などでご家族が逮捕されてしまったという方、接見禁止についてお悩みの方は、お気軽にあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
24時間365日無料法律相談と初回接見を受け付けています。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:39,600円)

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