名古屋市栄のぼったくり防止条例違反でパブ従業員逮捕なら弁護士へ相談
愛知県警中署は1日、違法な客引きで連れてこられた客を入店させたとして、ぼったくり防止条例違反の疑いで、名古屋市中区栄4丁目のパブの従業員でフィリピン国籍の女を現行犯逮捕した。
同条例は、悪質な料金の取り立てや違法な客引きを受けた客を入店させることを店側に禁止している。
逮捕容疑は1日午前0時10分ごろ、「お探しなかったですか」などと客引きに誘われ、連れてこられた警察官3人をパブに入店させた疑い。
3人は私服で警戒中だった。
県警は県迷惑防止条例違反の疑いで、警察官に客引きをしたアルゼンチン国籍の無職の男と、風営法違反の疑いで無許可営業したパブ店長の男を現行犯逮捕した。
(2017年7月1日のSANSPO.COMの記事より抜粋。ただし店名や人名を伏せています。)
~ぼったくり防止条例~
繁華街を歩いていて強引な客引きについて行くと、ぼったくり店だったということがあります。
「ぼったくりなんだから詐欺罪にあたるのでは?」と感じる方もいると思いますが、詐欺罪が成立しない、または詐欺罪での立件が困難なケースが多いと言われています。
歓楽街でのぼったくりが社会問題化したことから、東京都でいわゆる「ぼったくり防止条例」が施行され、相次いで、大阪府、北海道、福岡県、愛知県など大都市を抱える都道府県で同様の条例が制定されています。
愛知県のぼったくり防止条例は2017年1月1日より施行され、県内全域のキャバクラやスナックなどを規制対象として、料金表の提示を義務づけ、乱暴な言動での料金取り立てや違法な客引きが連れてきた客の入店などを禁じています。
違反した店は、愛知県警察のサイトに「ぼったくり防止条例違反店舗」として店名が公表されます。
被害が集中する名古屋市中区の繁華街・栄地区の一部を特別区域に指定し、行政処分を経ないで適用できる罰則(6月以下の懲役か50万円以下の罰金)を定めています。
2017年12月1日には、愛知県警察により、スマートフォン用のぼったくり被害防止アプリ「アイチポリス」の配信も始まっています。
ぼったくり防止条例違反で摘発・逮捕される事案では、今回の事案のように、各都道府県の迷惑防止条例違反や風営法違反(無許可営業)でも該当すれば摘発・逮捕されることがあります。
また、風営法に違反し,無許可で風俗営業を営んだ場合の法定刑は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科となります。
客引きで愛知県の迷惑防止条例に違反する場合は、百万円以下の罰金に処され、常習の場合は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。
ぼったくり防止条例違反や風営法違反、客引きによる迷惑防止条例違反で現行犯逮捕や勾留された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談と初回接見サービスのお問い合わせは、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽におかけください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)