愛知県蒲郡市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 勾留回避には刑事事件専門の弁護士

愛知県蒲郡市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 勾留回避は刑事事件専門の弁護士

愛知県蒲郡市在住の50代男性のAさんは、インターネット上に写真が投稿できるブログサービスを使い、自身のブログ内にわいせつな画像を保存し、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていました。
Aさんのブログが、愛知県警察蒲郡警察署のサイバー捜査により発見され、Aさんはわいせつ電磁記録媒体公然陳列の罪で逮捕されてしまいました。
(2018年1月24日の産経ニュースWESTを基にしたフィクションです。)

~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは~

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪です。

刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」

そして違反したものは、「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」となります。

今回の上記事例のAさんのような場合、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列にあたる可能性が十分に考えられます。
ちなみに、ここで言う「電磁的記録媒体」とは、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている情報のことを指し、「公然陳列」とは、不特定または多数の者が認識できる状態に置くことを指します。

では、もし上記事例のAさんのように逮捕されてしまった場合には、どうしたらよいのでしょうか。

わいせつ事件に限らず、逮捕された場合、身柄拘束の期間が長くなればなるほど、事件のことが周囲の人に知られてしまうおそれが大きくなりますし、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
もしご家族が逮捕されてしまい、長期の身柄拘束とならないことを望まれているのでしたら、刑事事件に強い弁護士に依頼し、勾留を回避すべく適切な弁護活動をしてもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列罪逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署 初回接見費用40,300円)

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