誤振込みに気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士

誤振込に気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士

V銀行は、BさんからCさんへの100万円の振込み依頼を受けましたが、誤ってCさんではなくAさんに振込んでしまいました。
これに気づいたAさんは、この100万円をV銀行窓口で引き出しました。
後日Aさんは、愛知県警察豊橋警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)

《 誤振込み 》

銀行の「振込み」は、振込み依頼人の依頼により、銀行が依頼人から資金を受け取り、受取人の預金口座に入金するという形で行われます。
「誤振込み」とは、この過程で過誤が生じ、本来の受取人ではなく別の第三者に入金されることを言います。
この場合、第三者が誤振込金を引き出すことは詐欺罪に当たるでしょうか。

《 詐欺罪 》

刑法第246条の詐欺罪が成立するためには、①相手方をだまし、②錯誤を生じさせ、③財産を交付させ、④相手方に損害を与えるという一連の流れが必要となります。
誤振込みであっても、銀行と受取人と間には民法上有効な普通預金契約が成立するため、単に受取人が引き出しただけでは①相手方をだましたとはいえないのではないかが問題になります。

最高裁は、誤振込みにおける受取人は、銀行に対して誤った振込みがあることを告知しなければならないにもかかわらず、これを黙ったまま預金を引き出そうとする行為は、①相手方をだます行為に当たると判断しました。
つまり、誤振込みであることを黙ったまま預金を引き出そうとすることで、銀行窓口の職員は誤振込みがないものと誤信し、そのまま預金を払い戻してしまうことで払戻額の損害を銀行に生じさせたということです。
そうすると、上の事案のAさんには、V銀行に対する詐欺罪が成立しそうです。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
詐欺罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士による被害弁償や示談交渉といった活動が、不起訴や執行猶予といった刑罰回避につながることがあります。
詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)

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