名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?

名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?

30代男性のAさんは、仕事でのストレスから、名古屋市昭和区内の公園の公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー1個を焼損させたとして、愛知県警察昭和警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、火をつけたので放火の罪に問われると思っていたので、器物損壊罪となって驚いています。
(2018年2月16日産経ニュースを基にしたフィクションです)

~放火になるのか?器物損壊になるのか?~

今回の上記事例のAさんの場合、公園の公衆トイレ内で火をつけていますので、放火の罪の中では刑法110条の建造物等以外放火罪に抵触する可能性があります。
建造物等以外放火罪は、「焼損させたことによって公共の危険を生じさせる」ということが必要となっています。
ここでいう 「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態であるとされています(最高裁平成15年4月14日判決)。

しかし、上記事例のAさんのように、公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー焼損させただけでは、「公共の危険を生じさせた」とまでは言えないと判断され、建造物等放火罪の適用が見送られ、器物損壊罪で逮捕された可能性が考えられます。

器物損壊罪になると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
もし建造物等以外放火罪になってしまうと「1年以上10年以下の有期懲役」と、懲役刑のみとなるため、器物損壊罪よりも重い処罰となってしまいます。

また建造物以外放火罪なのか、器物損壊罪になるのかは事案1つ1つ、犯行様態や「公共の危険を生じさせた」のか否かによって異なってまいります。
ですので、適切なアドバイスを仰ぐためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件や器物損壊事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件がどういった罪になるのかご心配な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察昭和警察署への初見接見費用:36,200円)

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