愛知県西尾市の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?
Aさんは,平成30年2月1日に,自宅で覚せい剤を使用した罪(以下「本件」という)で愛知県警察西尾警察署に逮捕され,刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは,覚せい剤罪前科(懲役1年6月・平成26年9月1日,刑務所出所)を有しています。
Aさんの家族が,今後の方針について,刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~覚せい剤取締法違反と累犯~
覚せい剤取締法では,一定の場合以外は,覚せい剤を使用することを禁止しており(19条),それに違反した者には「10年以下の懲役に処する」と定めています(41条の3)。
ところで,「累犯」とは,簡単にいうと,前刑の出所時(平成26年9月1日)から5年以内に犯した罪(本件)のことを言います。
そして,前刑の前科のことを一般的に「累犯前科」と言います。
~累犯前科と一部執行猶予制度~
累犯前科を有する場合であっても,法律上,執行猶予を獲得できなくはありません。
しかし,その可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。
他方,実刑判決の一部ではありますが,通常よりも早期の社会復帰を可能にする「一部執行猶予制度」というものがございます。
懲役2年の判決を受けても,そのうち6月につき2年間執行猶予ということであれば,通常よりも6月はやく社会復帰できます。
しかも,薬物事犯の場合,刑法上の一部執行猶予と異なり,累犯前科を有していても一部執行猶予制度を適用することができます。
しかし,この制度の獲得を目指すかどうかは,弁護士とよく相談し,一部執行猶予のデメリットもよく認識した上で決めた方がよさそうです。
すなわち,薬物事犯の一部執行猶予には必ず保護観察が付き,保護観察所や保護司さんの監督に服さなければなりません。
また,決められた事項を守らなければ,一部執行猶予が取り消され,再び,刑務所へ収容されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
覚せい剤使用事犯等で,一部執行猶予の獲得などをお考えの方は,ぜひ一度,あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署 初回接見費用:39,900円)