名古屋市中区の準強制性交等罪で逮捕 実刑判決回避のためには弁護士
20代男性のAさんは、飲み屋で知り合った女性Vさんに対し、強いお酒を飲ませて、泥酔状態にしたうえで、ホテルに連れていき、性行為におよびました。
後日、Vさんから愛知県警中警察署に被害届が出されたため、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されてしましました。
(フィクションです。)
~準強制性交等罪とは~
「準強制性交等罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせて性交等をする犯罪のことをいいます。
ここで指す「心神喪失」とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことをいいます。
そして「抗拒不能」とは、心神喪失以外で心理的・物理的に抵抗することが不可能、またはきわめて困難なことを指しています。
準強制性交等罪になるのは、例えば、お酒を飲ませて酩酊させた場合やすでに酩酊状態となっている人に対して、性交等をした場合です。
準強制性交等罪は、刑法第178条2項に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」となっています。
下限が懲役5年なので、そのままでは執行猶予が付けられません。
たとえ初犯であっても、執行猶予は付かず、刑務所に入らなければなりません。
しかし、犯行が未遂にとどまっている、示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、酌量減軽といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。
起訴されて認めている事件で実刑判決を回避するためには、執行猶予付き判決を獲得する必要があります。
執行猶予付き判決を獲得のためには、早い段階で弁護士に依頼をし、示談や反省の意思などを訴えていく刑事弁護を進めてもらうことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所であり、準強制性交等罪についての相談・依頼も承っております。
準強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察中警察署:初回接見費用35,500円)