静岡県浜松市の強盗事件 逮捕された人の権利は刑事事件専門の弁護士へ
20代男性のAさんは、静岡県浜松市にあるコンビニエンスストアVのコンビニ店員に対して、刃体18センチメートルの包丁を突き付け、「金を出せ」と脅迫し、レジに入っていた現金を手に入れました。
後日、コンビニVが静岡県警察浜松中央警察署に被害届を出したことを機に、Aさんは強盗罪と銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、弁護士に刑事弁護を依頼しようと考えましたが、Aさんの意向を聞くために、刑事事件に強い弁護士をAさんの下に初回接見(弁護士面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです。)
~逮捕された人の権利~
警察で逮捕された場合、逮捕容疑の内容を簡単に伝えられ、弁護人(弁護士)に依頼する権利があることを告げられ、すぐに取調べが始まります。
この弁護人(弁護士)に依頼する権利は、「弁護人依頼権」や「弁護人選任権」と言います。
警察官によっては、弁護人依頼権について被疑者から聞かなければそれ以上のことを教えてくれないことがあります。
しかし、普通の方は、いきなり「弁護人を依頼できる」と言われても、知り合いに弁護士がいるのでない限り、どうやって弁護人を依頼したらよいのかわからないでしょう。
逮捕・勾留された方の持つ権利として、「黙秘権」をご存知の方は多いと思われますが、この弁護人依頼権もまた逮捕・勾留された被疑者に対して日本国憲法上で保障されている重要な権利なのです。
逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合は、可能な限り早い段階で弁護人依頼権を行使するべきです。
できれば捜査機関による取り調べ等を受ける前に弁護人依頼権を行使して弁護士を呼ぶのが望ましいでしょう。
弁護人依頼権の行使を妨害・阻止することは、警察官や検察官でもできません。
弁護人を呼ぶことができる時期には制限はありませんので、安心して逮捕直後に呼んで構いません。
弁護人を依頼した場合、弁護人である弁護士は、被疑者と接見(=面会)します。
弁護士は、被疑者に対して、取調べ等にのぞむ態度や心構え,取調べによって作成される供述調書の意味や作成する場合の留意点、捜査機関に対してとるべき態度、今後の刑事手続きの流れや見通し等について必要なアドバイスをします。
家族や知人等から被疑者への伝言、被疑者から家族や知人等への伝言等の伝達をしたり、早期の被害弁償や示談交渉などできる限りの弁護活動をしてくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている方を対象として、ご契約前に弁護士が警察署などの留置施設に直接面会に伺う「初回接見サービス」を実施しています。
各地の弁護士会単位で運営されている「当番弁護士制度」もありますが、当番弁護士として派遣される弁護士は刑事事件の経験が豊富だとは限りません。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、強盗事件をはじめとする刑事事件に強い弁護士をお探しの場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)