賭博罪で逮捕 名古屋市名東区の刑事事件解決なら弁護士に相談
40代男性のAさんは、名古屋市名東区内の飲食店Bにおいて、飲食店Bが違法で営業している「闇カジノ」で、常習的にお金をかけて遊んでいました。
ある日、愛知県警察名東警察署の警察官が飲食店Bに家宅捜索に入ったことで、Aさんは賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~Aさんはどんな罪に問われるのか?~
今回の上記事例のAさんのように、常習的に賭博をしていたような場合、刑法186条1項の常習賭博罪に該当する可能性があります。
刑法185条の単純賭博罪の法定刑は、「50万円以下の罰金又は科料」と規定されており、懲役刑はありません。
しかし、常習賭博罪の法定刑は、「3年以下の懲役」と規定されているため、単純賭博罪とは異なり、懲役刑が科されてしまいます。
判例では、常習的に賭博をしていたかどうかは、賭博の種類、賭けの金額、賭博が行われた期間・回数、同種前科の有無などの事情を総合して、客観的に判断されます。
また、判例の判断基準からは、賭博をした者自身に賭博を好む習癖があることは、必ずしも必要なことにはならないため、注意が必要です。
また、賭博を好む習癖がなく、1回しか賭博行為が認められなくても、それが常習性の発現であれば、常習賭博罪と認められてしまうということがあるようです。
賭博罪を含む刑事事件に関しては、1つ1つの事案ごとで状況が異なり、対応する刑事弁護にも違いがあります。
その為、逮捕されたなどお困りの際には、早い段階で刑事事件に長けた弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので,賭博罪についての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、賭博罪で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察名東警察署:初回接見費用37,100円)