犯人隠避罪で逮捕 刑の免除を目指す弁護士【名古屋市南区の刑事事件】

犯人隠避罪で逮捕 刑の免除を目指す弁護士【名古屋市南区の刑事事件】

ある日突然、名古屋市南区の自宅にて、Aさんは息子のBさんから、「強盗事件を犯してしまった。助けてほしい。」と懇願された。
息子を逮捕から免れさせるために、AさんはBさんに逃走資金を渡し、Bさんの逃走に力を貸してしまいました。
Bさんの捜査にきた名古屋県警察南警察署の警察官の調べにより、AさんはBさんに対する犯人隠避罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

~犯人隠避罪とは~

犯人隠避罪とは、罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や、捜査当局などが拘束中に逃走した者の発見・逮捕を妨げる罪のことをいいます。
具体的には、変装道具を渡す行為や逃走資金を与える行為、身代わり犯人を立てる行為などが「隠避」に該当すると考えられます。

上記のケースについて考えてみると、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」のため、犯人隠避罪で挙げている「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」にあたります。
そして、Aさんは、息子のBさんに逃走資金を渡し、Bさんの逃走に力を貸し、逮捕を妨げているため、犯人隠避罪となる可能性は十分に考えられます。

しかし、犯人・逃走者の親族が、犯人または逃走者の利益のために「隠避」を犯したときは、刑の免除をすることが出来ると刑法105条で規定されています。
犯人・逃走者の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情として証拠隠滅等を行わないことに対する期待可能性が少ないことを鑑みて、犯罪自体は成立するものの、裁量的に刑の免除事由としているからです。

刑法105条で指す「親族」とは、民法上親族とされる者であり、親、子、配偶者、祖父母、孫等が該当します。
親族が犯人隠避をしたような場合、検察官は起訴せず、不起訴処分とすることが多いようです。
また、検察官が起訴した場合においても、裁判官は刑の免除(刑事訴訟法334条)を言い渡すことができるため、裁判官によって刑を免除してもらえることが考えられます。
その為、早期に弁護士に相談・依頼をし、刑の免除獲得に向けた弁護活動をしてもらうことをおすすめいたします。

ご家族が突然、犯人隠避罪で警察に逮捕されてしまいお困りの方、刑の免除をしてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用 36,000円)

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