みなべ市の自転車事故 重過失致傷罪で示談なら弁護士へ
大学3年生であるAさんは、みなべ市内を自転車で通学中、スマートフォンを操作しながら運転していました。
その結果、「ながらスマホ」による前方不注意により、歩行者のVさんにぶつかる自転車事故を起こしてしまいました。
その後、Aさんは、前方不注意という過失により、Vさんに全治3か月もの大怪我を負わせてしまったため、重過失致傷罪の容疑で三重県警察みなべ警察署に任意出頭を求められ、取調べを受けました。
(フィクションです)
~「ながらスマホ」と刑事事件~
今回の上記事例のAさんのように、自転車をの運転中にスマートフォン(スマホ)で通話や画面を見たり・操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」などによる自転車事故が増えています。
自転車の運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法の第71条で禁止されている行為で、罰則として「3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金」となっています。
さらに、自転車事故で人に怪我をさせてしまい、刑事事件として処理されてしまうような場合は、自動車事故とは異なり、過失運転致傷罪・危険運転致傷罪の適用がないため、事故の態様により、道路交通法違反や過失致傷罪、重過失致傷罪が適用されることとなります。
そのため、今回の事例のAさんのような場合は、過失致傷罪もしくは重過失致傷罪が成立する可能性が考えられ、各法定刑は、過失致傷罪は、「30万円以下の罰金または科料」となり、重過失致傷罪は、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と重いものとなっています。
このような自転車事故の場合においても、弁護活動の一つとして、被害者と示談をするということはとても重要となってきます。
被害者との間で示談が成立すれば、よほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性も十分に考えられます。
受過失致傷罪に問われるような自転車事故を起こしてしまった際の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、刑事事件に強い弁護士を介して、迅速かつ誠実な対応をすることが示談締結のためには大切です。
自転車事故が重過失致傷罪に問われてお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察みなべ警察署の初回接見費用 43,900円)