強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】

強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】

大学2年生で四日市市在住のAくん(19歳)は、2ヶ月後に20歳になります。
ある日、バイト帰りの夜道で、前方を歩いていた女性に対して、突発的に後ろから抱きつき、胸を触るなどのわいせつ行為をして逃げました。
その後、三重県警察四日市北警察署は、事件現場付近の防犯カメラ映像を捜査したところ、犯人がAくんであると発覚したため、Aくんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~年齢切迫の少年事件~

年齢切迫」とは、家庭裁判所への送致時に20歳の誕生日が迫っていることをいいます。

通常、少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。

例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。

しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所の調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察処分といった処分が決定します。

つまり少年事件の場合、原則としては、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分をおこなうのです。

ただし、少年事件における「少年」とは、未成年者(20歳未満者)を指しています。

もし、少年事件の一連の流れの途中、処分が決まる前に少年が成人してしまった場合、その少年事件は成人事件として検察庁に送致(いわゆる「逆送」)されて、一般の成人の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。

そのため、今回の上記事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫少年事件の場合は、早期に弁護活動、付添人活動を行い、少年事件のうちに事件を終結させることが求められるでしょう。

お子様が突然、強制わいせつ罪逮捕されてしまいお困りの方、年齢切迫のため早期に少年事件を終結させたいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
三重県警察四日市北警察署への初見接見費用:38,900円)

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