わいせつ物頒布等罪の共犯で逮捕なら弁護士に相談【鈴鹿市の刑事事件】
Aさんは鈴鹿市内にある成人向けビデオ・DVDを販売してる店のアルバイト店員をしていた。
ある日、私服の警察官がやってきてAさんは逮捕され、三重県警察鈴鹿警察署に留置された。
容疑はいわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことであったが、店長に頼まれ売っただけで、それが裏DVDであるという認識はAさんにはなかった。
(このストーリーはフィクションです)
~故意犯と過失犯~
上記のAさんの行為はわいせつ物頒布等罪に当たる可能性がありますが、わいせつ物頒布等罪で処罰される場合、「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」と規定されていますので、非常に重たい罪となります。
実際、上記のケースのような場合、Aさんの裏DVDの販売は、わいせつ物頒布等罪にあたるのかどうかについて考えてみたいと思います。
この点、わいせつ物頒布等罪は過失犯についての規定がないため、故意犯しか処罰されません。
つまり、裏DVDであることを認識し販売、所持していなければAさんはわいせつ物頒布等罪に問われることはありません。
また、仮に裏DVDであることを認識していたとしても、アルバイトに入って日が浅く、店長に無理やり販売するように強制されていた場合であれば、共犯が成立しない可能性があります。
その為、上記のようなケースの場合、少しでも早く弁護士をつけて、被疑者にとって有利となる事情を訴えかけていくことが、身柄解放や不当に重い量刑を避けることに繋がります。
また、このような性犯罪は世間の注目が高いため、氏名、年齢、職業などが報道される可能性があり、ひとたび報道されてしまえば、インターネットなどを通じて個人情報が広がり、その後の人生に大きな影響を与えてしまいます。
そのような深刻な事態に陥らないためにもなるべく早く弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士であれば報道機関に適切な報道をするよう申し立てることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談頂ければ、刑事事件に強い弁護士があなたの前科がつかないように、また個人の情報が報道されないように活動します。
もし、ご家族がわいせつ物頒布等罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円)