【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見

【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見

~ケース~

千種区内を車で運転していた19歳のAさんは、たまたま近くを歩いていた顔見知りの中学生Vさんに「自宅まで送り届けてあげる」と嘘をついて車内に連れ込み、人気のないところで恐喝してお金を奪おうと考えた。
Vさんは、Aさんが恐喝をする気だとは全く気付かず、Aさんの車に乗り込んだ。
その道中にパトロール中の愛知県警察千種警察署の警察官に職務質問され、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~監禁されていることをしらなくても監禁罪になるのか~

監禁罪については刑法220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束してその身体活動の自由を奪うことをいいます。

今回の場合、Vさんは自分が監禁状態にあるとは認識していませんが、そのような場合であっても監禁罪が成立するか否かが問題となります。
この点について、監禁罪は身体活動の自由を保護するための規定とされています。
身体活動の自由とは行動したい時に行動できるということを意味します。

したがって、行動したいときに行動できるという自由が、Aさんの行為によって制限されていますので、Vさんが監禁の事実を認識していなくとも、監禁罪は成立すると考えられています。
そのため、今回のAさんの行為は、監禁罪に問われる可能性が高いです。

少年事件・刑事事件では、事件ごとに犯行態様が様々であるため、少年事件・刑事事件に詳しい弁護士にまずは相談することをお勧めします。
そして、Aさんのように逮捕されている場合は、少年事件が発生してからなるべく早い段階で弁護士に相談する機会を作るためにも弁護士初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に強い事務所です。
お子様が少年事件逮捕されお困りの方、監禁罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察千種警察署までの初回接見費用 35,200円)

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