【港区の大麻取締法違反事件】職務質問に違法性を感じたら弁護士へ
~ケース~
Aさんは港区内を車で走行中、愛知県警察港警察署の警ら中のパトカーに停止を求められ、職務質問中に所持品から大麻が発見されたため、大麻取締法違反で逮捕された。
職務質問の際、Aさんの逃走を防ぐため、警察官はAさんの許可なくAさんの車のエンジンキーを抜き取っていた。
この行為は違法でないかと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~職務質問で許される範囲~
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問することができ(警察官職務執行法2条1項)、これがいわゆる職務質問にあたります。
上記のケースの大麻取締法違反といった薬物事件では、職務質問から薬物の所持が発覚することも多いです。
実際、職務質問の際にある程度実力行使が認められなければ、その目的を達成することはできない場合があります。
そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると解されます(最決平6.9.16 参照)。
判例では、「覚せい剤使用の疑いのある者が自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が、エンジンキーを引き抜いて取り上げた行為」は適法とされています(最決平6.9.16)。
職務質問についての実力(有形力)行使が「必要かつ相当」な範囲であるかどうかは個々の事案によって判断されます。
もし、警察官の職務質問の際に何らかの違法性を感じた場合には、弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件などの刑事事件を取り扱う法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてお困りの方、警察官の職務質問について疑問をお持ちの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用 36,900円)