【豊田市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で任意同行後逮捕 弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、豊田市内の路上で突然愛知県警察豊田警察署の警察官に声を掛けられ、覚せい剤取締法違反の容疑で任意同行を求められた。
取調べは午前8時から、翌日の午前0時過ぎころまで行われ、昼食以外ほとんど休憩がなく、トイレに行く際にも、警察官が同行し、終始監視された状態であった。
その後、警察官は通常逮捕状の請求をし、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~任意同行が実質的逮捕といえるためには~
任意同行は真の同意があれば、任意処分であるので、適法といえます。
しかしながら、被疑者が同行を拒絶できる状況、あるいは途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではなかったといえる場合、「任意同行」とそれに引き続く取調べは、被疑者の自由な「退去」を許さない実質的逮捕といえます。
任意同行なのか、実質的逮捕なのかは、同行を断る意思決定の自由が制圧されていたかどうかで判断されると考えられています。
具体的には
①任意同行を求めた時刻、場所
②任意同行の方法・態様
③任意同行時に既に逮捕状が発布されているか否か
④任意同行後の取調べ状況
⑤任意同行後の監視状況等の具体的状況
を総合的に検討して事案ごと個別的に判断するべきと解されます。
上記事例と似た事案で、事実上被疑者を常時監視下に置き、午前8時ころから翌日午前0時ころまで取調べが行われた事案において、「少なくとも夕食時である午後7時以降の取調べは実質的には逮捕状によらない違法な逮捕状態でなされたもの」(富山地決昭54.7.26)とした裁判例があります。
覚せい剤取締法違反で起訴された場合の量刑は、例えば、過去に薬物使用の前科1犯あり、覚せい剤取締法違反(使用)によって起訴され裁判になった場合、懲役1年6月の実刑判決となった裁判例があります。
覚せい剤取締法違反は決して軽い罪ではありませんので、出来るだけ早く弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されお困りの方、任意同行の仕方に疑問を感じた方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察豊田警察署までの初回接見費用 40,600円)