覚せい剤取締法違反で取調べ 黙秘権なら弁護士に相談【岡崎市の刑事事件】

覚せい剤取締法違反で取調べ 黙秘権なら弁護士に相談【岡崎市の刑事事件】

~ケース~

Aさんは岡崎市内の路上で覚せい剤を使用したとして、愛知県警察岡崎警察署覚せい剤取締法違反で逮捕された。
しかし、Aさんは警察官の取調べに対し、どう答えればいいのか分からず黙秘権を行使していた。
しかし、黙秘権を行使し続けることで不利になってしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~黙秘のメリットとデメリット~

黙秘権とは、利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利のことをいいます。
黙秘権の趣旨は、他人が自己の精神の内奥をのぞき見することを排斥し、人間の尊厳を貫徹することにあると考えられています。
今回は黙秘権を行使することによるメリットとデメリットについて考えてみたいと思います。

まず、黙秘権を行使していることが、有罪を認定する上での一つの証拠となり得るのでしょうか。
この点ですが、黙秘権が存在するにもかかわらず、黙秘をするのは後ろめたいことがあるだろうと推認されたのでは結局供述せざるを得ないこととなり、黙秘権保障の趣旨を没却することになります。
したがって、黙秘権を行使したことを有罪認定の一証拠とすることはできないと解されています。

一方、黙秘権を行使していることを犯罪が成立させる証拠とすることはできないとしても、情状による量刑資料にはならないのでしょうか。
この点、自白は反省・悔悟を強く示す手掛かりとされ、量刑上有利に考慮されることが多いです。
その反面として、黙秘していえる者が結果的に重く量刑されることはやむを得ないと解られます。
そのため、事件の内容や状況によっては取調べで黙秘権を行使して一切しゃべらないとすることが、必ずしも有利に働くとは限りません.

そのため、覚せい剤取締法違反などで逮捕された場合には、少しでも早く刑事事件の経験豊富な弁護士に初回接見を依頼し、取り調べ対するアドバイスを受けることが大切です。

ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、取り調べ黙秘をすべきかどうかお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察岡崎警察署までの初回接見費用 39,700円)

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