嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談

嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談

~ケース~

Aさんは、日頃から注意ばかりされて腹が立っていた会社の先輩Vに対し、嫌な思いをさせてやろうと思い、西尾市内のAさん宅にVさんを呼び、Vさんに無理矢理キスをする等わいせつな行為をした。
その後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官に、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行された。
その後の取り調べでは、Aさんはわいせつな意図はなかったと供述している。
(このストーリーはフィクションです)

~強制わいせつ罪におけるわいせつの意図の要否~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定され、法定刑は「6月以上10年以下懲役」としています。
従来までは、強制わいせつ罪の成立にはわいせつの意図が必要とされていました。

しかし、平成29年11月29日、最高裁判所は一律に強制わいせつ罪が成立するためにはわいせつの意図が必要とした判例を変更しました。
その判決文中において、「強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべき」として、強制わいせつ罪が成立するためには、一律にわいせつの意図が必要とするのは相当でないとしました。

したがって、わいせつの意図なく、嫌がらせ目的としてわいせつな行為に及んだとしても、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度によっては強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
ただ、どの程度の行為が強制わいせつ罪にあたるのかという判断はとても難しいです。
また、強制わいせつ罪は法定刑がとても重く、前科1犯の者が強制わいせつ罪で起訴され裁判になり、懲役1年4月の実刑判決となった裁判例もあります。
そのため、強制わいせつ罪の容疑を掛けられたら、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い刑罰を避けるためには大切です。

0120-631-881にお電話頂ければ、24時間いつでも無料相談(初回)や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
ご家族が強制わいせつ罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 40,800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら