【美濃加茂市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で捜索差押え 弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、覚せい剤の密売人であり、美濃加茂市内の自宅には、売買のための覚せい剤が大量に保管されていた。
ある日の早朝、若い女性が自宅のインターホンを鳴らしたので玄関に行きドアを開けると、その女性の後ろに複数の岐阜県警察加茂警察署の警察官が立っていた。
そして、警察官たちは自宅玄関に立ち入った後に捜索差押え許可状を呈示し、室内に覚せい剤が保管されていないか捜索した。
Aさんは、警察官が騙して自宅に立ち入った行為に不満を持ち、まずは刑事事件に強い弁護士に無料相談をお願いした。
(このストーリーはフィクションです)
~捜索差押え行為が違法と判断される要件とは~
上記のケースのように、警察官が名乗る前に捜索差押え許可状を持って自宅に立ち入った行為は適法といえるのでしょうか。
刑事訴訟法には、強制処分の実行に際して「必要な処分をすることができる。」(222条1項本文・111条1項前段)と規定されています。
そのため、今回の立ち入り行為が「必要な処分」と言うことができれば、適法行為として許されることになります。
強制処分の実行に関して、「必要な処分」と言えるためには必要性、相当性が必要だと考えられています。
上記のケースについてみると、ます、覚せい剤はトイレに流す等の方法で容易に隠滅可能な物ですので、警察官だと名乗ってインターホンを鳴らすと証拠隠滅される可能性は高まります。
そのため、警察であることを名乗らず、一般女性を装う必要性があると判断される可能性が高いです。
また、無許可で鍵を壊して強引に立ち入る等よりも、捜索差押えの行為としては相当だと考えられるため、相当性が認められる可能性も高いです。
上記のケースは適法だと判断される可能性が高いと思われますが、捜索差押えの方法に不満や疑問を感じた場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
覚せい剤取締法違反などの薬物事件を含む刑事事件であれば、いつでも無料相談や初回接見サービスのお申込みをしていただけます(0120‐631‐881)。
覚せい剤取締法違反の容疑で過度な捜索差押えを受けてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察加茂警察署までの初回接見費用 41,900円)