【中村区の窃盗罪事件】集団窃盗事件で共犯として逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
中村区内にあるの宝石店の宝石を大量に盗もうと考えたAさんは、仲間数人と盗みに入ること事を計画した。
仲間らは、Aさんが指示した中村区内の宝石店に侵入し、大量の宝石を盗むことに成功した。
後日、Aさんの仲間らは逮捕され、Aさんは犯行現場には行かなかったが、共犯として愛知県警察中村警察署に窃盗罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~現場に行かなくても共犯に~
上記のケースの窃盗罪事件の場合、Aさんはただ宝石を盗むという計画を仲間内でしただけで、Aさん自身が窃盗罪にあたる行為をしたわけではありません。
このように、窃盗罪の共謀をしただけでも共犯として窃盗罪に問われるかが問題になります。
刑事事件において共犯関係が認められると、一部の者がした行為にも他の者が責任を負うことになります。
その根拠は、相互に他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現している点にあります。
そのため、ただ共謀しただけであっても相互に他人の行為を利用・補充しあっていれば、共犯が成立することになると考えられます。
上記のケースでは、窃盗罪で逮捕されたAさんは自ら犯行を計画しているので、首謀者といえます。
また、Aさん自身が窃盗罪を行う宝石店を具体的に指示しているので、共謀しただけにとどまったとしても、実行した仲間らと同様に重要な役割を担っているといえます。
したがって、このような事情からAさんが窃盗罪の共犯が成立することになると考えられます。
刑事事件の裁判で窃盗罪の共犯か否かを争う状況になった時は、様々な事情が影響してくるので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所です。
窃盗罪の共犯で逮捕されたら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談予約の受付や、愛知県警察中村警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
(愛知県警察中村警察署の初回接見費用 34,700円)