【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談

【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談

~ケース~

Aさんは同僚Vさんを日頃から嫌い、Vさんを殺害しようと考えた。
AさんはVさんを西尾市内にある海辺の堤防まで連れて行き、Vさんに暴行を30分ほど続け、海に飛び込むように迫った。
その為、Vさんは精神的に追い詰められ言われるがまま海に飛び込み死亡した。
後日、愛知県警察西尾警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)

~直接手を下していなくとも殺人罪になるのか~

上記のケースでは、Aさんは直接ナイフなどで刺してVさんを殺害するといった、いわゆる殺人罪にあたるような行為を取っていません。
その為、海に飛び込むように迫った場合でも、殺人罪についての実行行為性があるといえるのでしょうか。
この点についてですが、他人の行為を利用する場合でも、①正犯意思があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合には、実行行為性が認められることとなります。

今回の事例では、AさんはVさんを殺害する意思があるので正犯意思があります(①)。
そして、30分ほど暴行を続けており、Vさんは精神的にも追い詰められていて海に飛び込んでいるので、Vさんの行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえる可能性が高いです(②)。

したがって、Aさんに殺人罪の実行行為性が認められ、殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪は他人の生命を奪う行為であるので法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い刑です。
どのような境遇の方であっても弁護士による刑事弁護を受ける権利は憲法で保障されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですので、刑事裁判において依頼者の方の利益になるよう最善を尽くします。
殺人罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合には、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
愛知県警察西尾警察署までの初回接見費用:3万9,900円)

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