強制性交等(強姦)致傷罪で示談交渉

強制性交等(強姦)致傷罪で示談交渉

~ケース~

豊川市に住むAさんは、Vさんを姦淫するため、ナイフでVさんの服をやぶこうとした。
ところが、Vさんの胸にもナイフが当たってしまい、Vさんは傷害を負った。
しかし、それに構わずAさんが姦淫しようとする間際、通りかかった愛知県警察豊川警察署の警察官に発見され、Aさんは強制性交等(強姦)致傷罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察豊川警察署からAさんが強制性交等(強姦)致傷罪の容疑で逮捕されたことを知らされたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護の依頼をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~強制性交等(強姦)罪とは~

2017年7月13日に行われた刑法改正によって、「強姦罪」は「強制性交等罪」に名称が変更しました。
強姦罪」から「強制性交等罪」に名称が変わるにあたっての大きな変更点は以下の通りです。

・姦淫の定義の変更
強姦罪は、今まで姦淫することが罪を成立させる要件となっていた、つまり男性器を女性器に挿入しなければ強姦罪とはなりませんでした。
しかし、今回の改正で性交等となり、犯罪行為に該当する範囲が広がりました。
具体的には、通常の性交以外にも、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)を行・脅迫を用いて(もしくは13歳未満の者に対して)行うことも、姦淫に含まれることになりました。

・法定刑の引き上げ
強姦罪」は3年以上の有期懲役でしたが、「強制性交等罪」は5年以上の有期懲役と厳罰化されました。

・非親告罪化
改正前の強姦罪は親告罪でしたが、強制性交等罪への変更に伴い、親告罪ではなくなりました。
親告罪とは、簡単に言うと被害者から(被害者が死亡した場合、被害者の親族)の刑事告訴がなければそもそも犯罪として捜査機関が捜査を進めることができない罪のことです。

~強制性交等致傷罪とは~

そして強制性交の際に相手に怪我を負わせた場合、強制性交等致傷罪となります。
これは強制性交等が未遂でも成立するため、Aさんも強制性交等致傷罪となるでしょう。
強姦致傷罪の法定刑は無期又は5年以上の懲役でしたが、強制性交等致傷罪では法定刑は無期又は6年以上の懲役とより重く設定されました。

~被害者への謝罪や示談交渉~

強制性交等罪を犯してしまった場合の弁護活動としてまず挙げられるのが被害者への謝罪や示談交渉をすることです。
これにより被害者の処罰感情を抑えることで検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、加害者の方が直接に謝罪や示談交渉を行おうとしても、被害者の方やその家族の方は恐怖や怒りから取り合ってくれない可能性もあります。
そこで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、示談交渉を行うことを得意とする弁護士も在籍しております。
豊川市強制性交等致傷罪に問われてお困りの方、被害者への謝罪、示談交渉をしようとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用 41,500円)

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