殺人未遂罪で中止犯主張なら

殺人未遂罪で中止犯主張なら

~ケース~

岐阜県多治見市にある会社に勤めているAさんは、同僚のVさんと以前トラブルがあり、そのことでVさんをいつか殺してやりたいと思っていた。
ある飲み会の席でVさんが席を立った際、AさんはVさんのコップに毒入りのビールを注ぎ、Vさんが席に戻った際に飲ませようとそのコップを渡した。
ところが、、Vさんがそのビールを飲もうとした際、Aさんは罪悪感にかられて考え直し、Vさんにビールには毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に投棄した。
怒ったVさんは通報し、岐阜県警察多治見警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、Vさんを殺そうとしてしまったことについては反省しているものの、思いとどまっているため、中止犯を主張出来ないかどうか初回接見にきた弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~中止犯が成立するためには~

まず、Aさんが毒入りのビールをVさんに差し出している行為が、殺人罪に当たるのかどうかについて考えてみたいと思います。
この点、AさんはVさんに毒入りのビールを差し出す行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんが止めたため、Vさんはビールを飲まずに済んでいます。
その結果、殺人罪の実行行為には着手しているものの、未遂に終わっているので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。

そして、刑法第43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯の規定がされています。
犯罪行為が未遂に終わった場合、中止犯だと認められれば、刑罰が必ず減軽あるいは免除されるので、被疑者・被告人の負担は軽くなります。

そのため、まず、AさんがVさんに毒入りビールを渡すのを止めた行為が、「自己の意思によ」るといえるのかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。

そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
もっとも、人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常であり、行為者が外部的事情を認識していたとしても、当該事情が行為者にとって必然的に中止を決意させるものでない限り、「自己の意思によ」るものといえると解されます。

今回の事例では必然的に中止を決意させる事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえる可能性が高いです。

次に、Aさんの行為は「犯罪を中止した」といえるのかどうかが問題になります。
この点ですが、中止犯の必要的に刑が減軽又は免除される根拠は責任減少にあると解されるので、「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味すると解されます。

今回の事例では、Aさんが自らの意思に基づいて、コップをゴミ箱に投棄していることを考えると、結果発生防止に向けた真摯な努力があったと判断される可能性があります。

上記のケースのように、中止犯が認められる可能性の場合、如何に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に訴えかけることが出来るのかが、中止犯が認められるかどうかに大きく影響します。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
傷害罪に問われて中止犯を主張したいとお考えの方、またはその後ご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察多治見警察署の初回接見費用 40,100円)

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