殺人罪で無罪主張

殺人罪で無罪主張

~ケース~

岐阜県羽島市内のホテルでの会社主催のパーティーに参加していたAさんは、同僚のBさんに頼まれ、Vさんにシャンパンを渡した。
このシャンパンには、BさんがVさんを殺そうと考え、毒が盛っていた。
シャンパンに毒が盛られていることを知らないAさんは、そのシャンパンをVさんに渡し、その結果Vさんはシャンパンを飲んで死亡した。
駆け付けた岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんが否認していることを知ったAさんの家族は、岐阜県羽島市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~誰に殺人罪が成立するのか~

上記のケースにおいて、BさんはVさんを殺すつもりでシャンパンに毒を入れた結果、Vさんは死亡していますので、直接シャンパンを手渡したのがAさんであったとしても、Bさんには殺人罪が成立すると考えられます。

では、Bさんによってシャンパンに毒が盛られていることを知らずにVさんにシャンパンを渡してしまったAさんは、罪に問われるのかどうかが問題になります。

この点、犯罪が成立するには故意又は過失が必要です。

その為、Aさんに「シャンパンに毒が入っていることを知っていた」と言えれば殺人罪、「シャンパンに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になります。
一方、上記のケースのように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来ない状況だったということが分かれば罪には問われません。

~無罪を主張するには~

上記のようなケースの場合、Aさんにとっては自分に故意や過失が無かったことをいかに主張できるかが大切です。
その為、初期の取り調べでどういった供述をするのかがその後の展望を大きく左右する可能性があります。

上記のケースのような場合、実際にはAさんがVさんに渡したワインに毒が入っていたという状況がある為、警察官や検察官等の捜査機関はAさんを疑うのも無理はありません。
その結果、取調べにおいて自白を迫られたり、本人は認めていないにも関わらず、犯行を認めているような内容の供述調書にされてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く、出来れば逮捕段階において刑事事件に強い弁護士から取調べ対応の方法や供述する内容についてアドバイスを受けることが大切です。

弁護士訪印あいち刑事事件総合法律事務所であれば、365日24時間、初回接見サービスや初回無料相談の予約を承っておりますので、迅速な対応が可能です。
早期に初回接見をすることで、弁護士は事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
また、弁護士は依頼者様の無罪を証明するための証拠を集め、検察官や裁判所に働きかけることで、身柄解放や不起訴処分の獲得のような迅速な事件の解決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご相談下さい。。
岐阜県羽島市内で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無罪を主張したいという方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
岐阜県警察岐阜羽島警察署の初回接見費用 39,400円)

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