過失致死罪で正当防衛なら
~ケース~
一宮市内の高校に通うAさん(17歳)は,Vさんと口論になった際にVさんから殴られそうになった為、とっさにVさんを突き飛ばした。
Vさんは態勢を崩してそのまま車道に出てしまい、偶然通りかかった車にひかれて死亡した。
その場に駆け付けた愛知県警察一宮警察署の警察官によって,Aさんは過失致死罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~正当防衛と過剰防衛~
正当防衛については,刑法第36条第1項において,「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「やむを得ずした」とは,必要性と相当性を意味します。
正当防衛における防衛行為が,急迫不正の侵害に対して相当な反撃の程度を超えた場合,過剰防衛(同条第2項)に問われることになります。
過剰防衛が成立した場合,刑が減軽又は免除されますが,これは任意的なものですので、必ずしも刑が減免されるわけではありません。
つまり,必ず罪に問われない正当防衛とは違い,誤想防衛の場合は刑罰を受ける可能性があります。
上記のケースのAさんの場合,刑事未成年ですので,仮に正当防衛ではなく誤想防衛にあたると判断され,非行事実があると判断された場合,家庭裁判所に送致され,審判において今後の処分が決定されることになります。
~弁護活動~
上記のようなケースでは,弁護士としてはAさんの行為には正当防衛における必要性及び相当性があったことを主張し,正当防衛の成立を主張していく場合が多いです。
この点,最高裁判所の判例では,防衛行為の相当性は、反撃の手段そのものから判断するとしています。
上記のケースでは,Vさんが殴りかかってきたことに対し,Aさんは突き飛ばすという反撃行為を取っていますが,身体への侵害に対する反撃行為の結果、Vさんが亡くなってしまうというより大きな侵害をもたらしてしまっています。
このような場合であっても、AさんがVさんを突き飛ばした行為(反撃行為)が,侵害に対する反撃行為として相当だと,認められれば,過剰防衛ではなく正当防衛が成立する可能性が高いです。
その為,弁護士としては突き飛ばした行為が過剰防衛ではなく正当防衛にあたるという事を主張し,事件が検察庁や家庭裁判所へ送致されないよう活動していくことになります。
この点,反撃行為が正当防衛と過剰防衛のどちらにあたるかは事案ごとに個別具体的な判断が必要となります。
その為、できるだけ早く弁護士が事件について把握し、弁護方針を決定し,弁護活動を始めることが重要になります。
特に,上記のAさんのように身柄拘束を受けている場合,早期の身柄井解放や不送致に向けた弁護活動をしてもらうことが,少年やそのご家族の精神的・肉体的負担を和らげることにも繋がります。
また、過剰防衛となってしまう場合でも,処分の減軽,あるいは不処分に向けた活動が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,日頃刑事事件・少年事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
一宮市内で正当防衛を主張したい方,またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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