名古屋市の会社員Aさんが、女子中学生のBさんと女子高校生Cさんとデートを重ね、デートの度にお金を払って性行為をしていた。Aさんには前科があります。 Aさんが援助交際を理由に児童買春で逮捕されました。Aさんは、逮捕の後送致され、裁判官の勾留決定もなされ、20日間勾留された後、名古屋地方裁判所に起訴されました。 という事件です。
援助交際で逮捕・勾留されている容疑者が、名古屋地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。 保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を名古屋地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。 保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。弁護士が名古屋地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。
起訴前における釈放との決定的な違いは、お金が必要であるということです。金額は100万円単位とかなりまとまった金額が必要になります。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。
≪保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所から戻ってきます。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。
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