援助交際で示談

名古屋在住の公務員のAさんが携帯の出会い系サイトで知り合った女子高生Bさんと交際をしていました。Aさんはデートの度にBさんとホテルに行き、お金を払って性行為を行っていました。 Aさんが相談来て、「私は公務員なので、なんとか事件が大きくなる前に解決したい。できれば前科がつかないように不起訴にしてほしい。そのためにはどうしたらよいか。」と相談をしていました(こちらはフィクションです)。

援助交際をして警察に容疑をかけられた場合、事件を早期解決、不起訴にするためには何が必要でしょうか?

一般的に、被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には有効と考えられています。もちろん、援助交際、児童買春事件についてもあてはまります。

特に、起訴前やまだ被害届が出されておらず事件化していない事件においては、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、不起訴処分になる可能性が高まります。不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたい へ)。

もちろん起訴後の示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなります。被害者の不安や不満を払拭すべく誠心誠意の示談交渉が大切です。

示談交渉は、一般的に弁護士が行う方が有効的です。なぜなら、当人同士では、被害者の被害感情がまだおさまっていない中、容疑者が会いに行くことは被害者の憎悪や被害感情を単に増大させるだけだからです。

援助交際の示談の場合、もちろん被害者は女子高生のBさんなのですが、示談の相手はBさんの親と行うことになります。示談は和解契約という法律行為です。未成年者が法律行為、示談を行うには法定代理人(親権者)の同意が必要なので、親の同意がない場合は法定代理人はその法律行為を取り消すことができます。ですので、一般的にはBさん親と示談をするのが普通です。

名古屋では、援助交際、児童買春事件示談交渉に優れた弁護士が被害者と容疑者(犯人)双方納得のいく示談交渉をすべく、日夜、活動しています。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。弁護士による法律的サポートのもとで、容疑者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。

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