麻薬取締法違反で控訴審なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは,麻薬を使用していた疑いで愛知県警察豊田警察署に逮捕され、勾留期間満期で起訴されることとなった。
そして第一審においてAさんは、国選弁護人に弁護活動を行ってもらっていたが、10年以上も前のことであるが覚せい剤使用の前科があったことを重視されてしまい、実刑判決となった。
実刑判決となった第一審判決を不服に思ったAさんは、控訴審で執行猶予を獲得できないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~控訴審までの流れ~
Aさんは、麻薬及び向精神薬取締法(いわゆる麻薬取締法)違反の罪で逮捕・起訴され、第一審の裁判所では執行猶予の付かない実刑判決を受けています。
そこで、Aさんとしては控訴審で執行猶予を獲得することを目指しています。
今回は第一審判決後の控訴審までの流れ、そして控訴審においてどのような弁護活動が出来るのかについて考えてみたいと思います。
まず、実刑判決が出たとしても、その判決が確定するまでは、刑の執行がなされることはありません。
控訴が可能な期間中に、控訴したとすれば、控訴審の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されます。
そのため、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。
~控訴審における弁護活動~
控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
まず、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
実際、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。
弁護士としては、第一審において事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張したりすることが可能です。
しかし、実際控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高くないのが実情です。
ただし、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談し、いかに的確な主張をしてもらえるかが大切になります。
そのため、控訴審での刑事弁護については、控訴審の経験が多く、刑事事件の弁護活動のプロフェッショナルである弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,麻薬取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
控訴審で少しでも良い結果を出したいとお考えの方,またはそのご家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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(愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)