DVで暴力行為処罰法違反に問われたら

DVで暴力行為処罰法違反に問われたら

~ケース~

西尾市在住のAさんは,妻Vさんと夫婦喧嘩をした際、怒りが抑えきれずに台所から包丁を持ち出して、Vさんの腕めがけてに切り付けた。
Vさんは辛うじてAさんの暴行から避難し、愛知県警察西尾警察署に駆け込んだ。
Aさんから事情を聞いた愛知県警察西尾警察署の警察官いよって、Aさんは暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕された。
冷静さを取り戻したAさんは,面会に来た両親にVさんに謝罪をしたいと思っている旨伝えたが、VさんはAさんからの電話にも出てくれない状態で、帰省しているようだと伝えられた。
そこで,Aさんの両親は、Vさんに対する示談交渉をお願いするため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴力行為処罰法~

暴力行為等の処罰に関する法律(いわゆる暴力行為処罰法)とは,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為についてを,刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為処罰法は,もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められましたが,現在では,学校等の教育機関におけるいじめの事案や,上記のケースのような配偶者間での暴力行為についても適用されることがあります。

上記のケースにおいて、Aさんは包丁でVさんに切りかかっているため、暴力行為処罰法第1条の2の「銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す」に問われることになります。
また、Vさんは傷害を負っていませんが、同条にあたる行為をした場合、未遂についても処罰されます。

~DVにおける示談交渉~

暴力行為処罰法違反の事実について争いがない場合、示談することが出来れば、早期の身柄解放や処分の軽減の可能性を高めることが可能です。
ただし、上記のような家庭内暴力事件(いわゆるDV)は、被害者が身内を言うこともあり、通常の示談交渉とは違う配慮が必要とされることが多いです。

例えば、謝罪金の支払いだけではなく,今後の夫婦関係をどうするかという問題があります。
また、妻からは,離婚に同意しなければ示談には応じられない,との返答がなされるケースも多いです。
もしそうなった場合、慰謝料や財産分与等の離婚の条件は後回しとしても,妻が自宅で夫と二人きりになることを避けたいという意向を示したり,場合によっては二度と顔を合わせたくないという意向を示したり擦することもあります。
また、妻と接触する場合は,第三者立ち会いの下に行うという条件が必要となる可能性もあります。
特にDV事件の場合、加害者と被害者が近親者であるがゆえに、こういった環境調整がしっかりとなされなければ再犯のおそれを拭うことが出来ず、示談交渉が前に進まないことも多く、場合によっては示談交渉が決レルしてしまうことも考えられます。

しかし、被害者側との示談を成立させ、被害者感情が薄れていること、再犯可能性が減退していることを的確に捜査機関や裁判所に主張することが出来れば、不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり,早期に身柄が解放され職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができます。
このように,DV事件ではより一層被疑者や被害者の希望に沿った形での弁護活動が求められますので,DV事件での示談経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件の弁護経験が豊富ですので,DV事件に関するご相談も安心して行って頂けます。
DV事件で示談をしたいとお考えの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 41,000円)

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