銃刀法違反で公判弁護なら

銃刀法違反で公判弁護なら

~ケース~

東浦町在住のAさんは,拳銃を複数所持していたとして,銃刀法違反の容疑で愛知県警察半田警察署に逮捕された。
取調べによれば,Aは輸入した複数のモデルガンの銃身を加工し,銃弾を発射できるようにしており,また殺傷能力を有しているとの鑑定の結果も出ていた。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,子どもの為にもAさんをAのために何かしてやれないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に,事件の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法とは,銃砲刀剣類所持等取締法の略称で,銃砲刀剣類所持等取締法で定められている“鉄砲”や“刀剣類”を無許可で所持したり、“刃物” を正当な理由なく携帯したりすることを規制の対象としています。
銃刀法違反で検挙されるケースとしては、誰かを傷つける目的で鉄砲や包丁などを持っている場合は勿論のこと、キャンプで使うナイフやコスプレで使用する模造刀などの趣味目的のものでも検挙されることがあります。

上記のケースでは鉄砲の所持が問題とされています。
この点、「銃砲」については、銃砲刀剣類所持等取締法第2条において規制の対象が規定されています。

第2条「この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」

上記のように、けん銃や猟銃などの実銃はもちろんですが、違法改造を施されたエアガンやモデルガンも銃刀法違反になる可能性があります。

~銃刀法違反で公判となったら~

上記のケースのように、個人で銃や刀などを所持していた場合,銃刀法違反として処罰される場合があります。
例えば,個人でけん銃を単純所持していた場合には1年以上10年以下の懲役との法定刑が,複数所持していた場合には1年以上15年以下の懲役との法定刑が定められています。

上記のケースにおいて,Aさんはけん銃の複数所持との銃刀法違反により逮捕されていますので,このうちの後者の罪に当たります。
銃刀法違反事件では,違反態様が軽微であれば,起訴されたとしても罰金処分でとどまることがほとんどです。

一方、上記のケースのように、殺傷能力のあるけん銃を複数所持しているとなると,公判請求される可能性があります。
公判請求されて裁判になった場合には,特に刑事事件に強い弁護士による弁護活動が必要になるものと思われます。
例えば,犯行の動機が突発的なものであることや,再犯防止のための具体的な方法を示すなど,事件の全体像を指摘しつつ,被告人に有利な事情を立証していくことで刑の減軽を求めていく活動が想定されます。
その為、公判請求された場合は出来るだけ早く刑事事件で後半事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、銃刀法違反公判対応についても安心してご相談いただけます。
銃刀法違反の容疑を掛けられお困りの方,公判請求されて対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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